相続に関する悩みを相談できる広島の弁護士
解決実績数の高さが何よりの証拠
フォローする
2021/6/30 士業, 相続, 遺産
死亡した人が生前に築き上げた財産は、原則として死亡した本人が自由に処分できるものとされています。