相続放棄の手続きは早めに行う 2021/8/6 債務整理, 債務整理 弁護士 広島, 弁護士 相続財産は経済的価値のあるものが対象となり、現預金や不動産、株式、骨董品などのほか、借地権や著作権といったものも対象となります。